区分建物表題登記
- 区分建物(マンション)を新築した場合に区分建物表題登記が必要になります。
区分建物の場合には、この表題登記の申請義務を負うのは原始取得者、すなわち、その区分建物を建てた人(会社)に限られています。
区分建物表題登記とは区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。
マンションなど1棟に数戸の専有部分がある時は、それぞれの専有部分について登記申請することができます。
普通の戸建の建物表題登記と同じく、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。
ここでいう物理的な状況とは、建物の所在・建物の名称・家屋番号・種類・構造・床面積・の事であり、これらを登記簿に登録する事により、どれくらいの大きさでどんな形状の建物なのかが明らかになるわけです。
また、区分建物表題登記では、これに加えて、敷地の権利による割合や規約による共用部分なども登録される場合があります。
なお、原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)
手続の費用
- 区分建物表題登記 一戸
- 約40,000円~70,000円
当事務所では常に依頼者の立場に立ち、また、業務の効率化を図る事により、品位ある成果をより負担の軽減された形でご提供できるよう心掛けております。
なお、上記費用は、建物の大きさや現地の状況、必要書類の有無などにより大幅に変わってきますので、詳細につきましては、メールまたはお電話などでご相談下さい。なお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。
※公正証書などで規約を設定する場合には別途作成費がかかります。
※上記費用には、官公署等での調査業務、現地調査業務、登記申請書類作成および登記申請、登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)の取得までを含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
必要書類
※下記必要書類は、登記の目的により必要でないものも含んでおります。
- 建物所有者の住民票またはそれに代わる証明書
- 所有者を特定し、氏名及び住所を証明するために必要です。所有者が法人の場合は、当該法人の代表者事項証明書など(発行3ヶ月以内)、所有者が外国人の方の場合は、外国人登録証明書が必要になります。
- 委任状
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土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。
- 所有権証明書
-
建物が自己の所有であることを証明するための書面です。
場合により添付するものが異なりますが、一般的なものを挙げておきます。
- 建築確認通知書(建物の概要が明記された書面です。)
- 建物検査済証(ない場合もありますが、ある場合は添付することにより、登記手続きがスムーズに行われる事があります。)
- 工事完了引渡証明書(建築工事をした工事業者から発行してもらいます。これらに付随して工事業者の印鑑証明書や資格証明書なども必要になります。)
- 工事代金領収書(代金の全部ではなく、一部の領収書でも結構です。)
上記のものの他に、所有権証明書となるものを以下に挙げます。
- 固定資産評価証明書(不動産の所在地の市区町村役場又は都税事務所で取得できます。)
- 土地賃貸借契約書(土地について賃貸借契約されている場合)
- 火災保険証書(建物に火災保険をかけている場合)
- 上申書(共有者の持分について証明する場合や、上記書類がどうしても添付することができない場合などに作成する書類です。上申書には実印にて捺印して頂き、印鑑証明書の添付も必要になります。
※ 通常は上記書類の内、2点から3点の添付があれば法務局での手続きがスムーズに行われます。
- 建物図面
- 登記する建物の床面積の範囲を特定するため、建物の各階の形状及び面積を示した図面です。
土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。
- 各階平面図
- 登記する建物の床面積の範囲を特定するため、建物の各階の形状及び面積を示した図面です。
土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。
※規約を定めた場合には、公正証書などの規約を定めたことを証する書面の添付が必要になります。
手続の流れ
- 新築区分建物の工事完了
- 新築区分建物の工事が完了した場合、区分建物表題登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が区分建物の所有者から依頼を受けて代理人として登記申請を行います。
- お見積もり
- 当事務所に区分建物表題登記の申請手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考にな り、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。
- 受託
- 区分建物表題登記に必要な書類をお預かり致します。
- 調査
- 法務局、その他官公署等での資料調査を行います。
具体的には、お預かりした資料をもとに、区分建物の所在地を管轄する法務局において、土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図、建物図面等を取得し、記載事項に間違い及び変更がないかの確認、土地や建物の位置関係等の調査を行います。
また、場合によっては、市区町村役場や都税事務所等での調査も必要となります。
なお、この調査段階において、存在しないはずの建物が登記上存在していたら建物滅失登記を、現在建物が建っている土地の地目が「畑」や「田」などであった りしたら、地目を「宅地」に変更する土地地目変更登記をする必要が出てきます。他にも、新築区分建物以外の建物が同じ敷地内に存する場合、それらの建物を 調査し、新築建物との位置関係等を調査する必要があります。
- 現地調査
- 区分建物を新築する際は、建築業者が行政上の手続きを代行し、建築確認通知書が交付されます。その建築確認通知書には建物の概要が明記されており、図面類も添付されています。
建物の現地調査では、この建築確認通知書及び役所での調査資料をもとに、表題登記を申請する建物が区分建物として登記するための要件を満たしているかを確認し、また、建物位置や形状等を調査、測量することになります。
- 登記申請書作成
- 資料調査、現地調査で得た情報をもとに、区分建物表題登記の申請書・建物図面・各階平面図・調査報告書等の登記申請書類を作成致します。
なお、お預かりした書類のほかに、上申書などの書類が必要な場合には、所有者様にご署名・ご捺印を頂く事になります。
- 登記所へ申請
- 必要書類がすべて揃い、区分建物表題登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ区分建物表題登記の申請を致します。
- 登記完了証(登記済証)を受領
- 法務局へ行き登記完了証(登記済証)を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日~14日程度で区分建物表題登記は完了します。
- 登記完了証(登記済証)を引き渡し
- 申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。
この後は、必要であれば保存登記、抵当権設定登記へと進む事になります。