建物滅失登記
- 建物を取毀した場合
- 地震や火災等により建物が物理的に滅失した場合。
- 建物は存在しないのに登記簿だけが残っているような場合。
建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。建物の登記 簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が滅失したときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第57 条)
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)
手続の費用
当事務所では常に依頼者の立場に立ち、また、業務の効率化を図る事により、品位ある成果をより負担の軽減された形でご提供できるよう心掛けております。
建物滅失登記の費用につきましては、一棟約4万円~となります。
なお、必要書類の有無などにより若干変わってきますので、詳細につきましては、メールまたはお電話などでご相談下さい。なお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。
※上記費用には、官公署等での調査業務、現地調査業務、登記申請書類作成および登記申請、登記完了後の閉鎖事項証明書(閉鎖謄本)の取得までを含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
必要書類
※下記必要書類は、登記の目的により必要でないものも含んでおります。
- 委任状
- 土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。
- 建物所有者の印鑑証明書
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法人の場合には印鑑証明書と資格証明書(発行3ヶ月以内)が必要になります。
- 取毀し証明書
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建物が滅失して存在しないことを証明するための書面です。
(取毀し工事をした工事業者から発行してもらいます。これらに付随して工事業者の印鑑証明書や資格証明書なども必要になります。)
※焼失の場合は消防署の証明書が必要になります。
- 上申書
- 上記の書面が揃わない場合、その理由と滅失の経緯などを記載した書面が必要になります。
手続の流れ
- 建物の取壊し又は火事や地震などにより建物が滅失
- 建物を取毀した場合や、地震や火災等により物理的に滅失した場合、建物滅失登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が建物の所有者から依頼を受けて代理人として登記申請を行います。
- お見積もり
- 当事務所に建物滅失登記の申請手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、よ り正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。
- 受託
- 建物滅失登記に必要な書類をお預かり致します。
- 調査
- 法務局、その他官公署等での資料調査を行います。
具体的には、お預かりした資料をもとに、建物の所在地を管轄する法務局において、土地及び建物の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図、建物図面等を取得し、記載事項に間違い及び変更がないかの確認、土地や建物の位置関係等の調査を行います。
また、場合によっては、市区町村役場や都税事務所等での調査も必要となります。
- 現地調査
- すでに滅失している建物であるため測量作業は必要ありません。役所での調査資料やご依頼人の話をもとに、申請する建物が本当に滅失しているか否かの確認を現場にて行います。
建物の取壊し工事が完了していれば登記の申請を行うことができます。
- 登記申請書作成
- 資料調査、現地調査で得た情報をもとに、建物滅失登記の申請書・調査報告書等の登記申請書類を作成致します。
なお、お預かりした書類のほかに、上申書などの書類が必要な場合には、所有者様にご署名・ご捺印を頂く事になります。
- 登記所へ申請
- 必要書類がすべて揃い、建物滅失登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ建物滅失登記の申請を致します。
- 登記完了証(登記済証)を受領
- 法務局へ行き登記完了証(登記済証)を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日~10日程度で建物滅失登記は完了します。
- 登記完了証(登記済証)を引き渡し
- 申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の閉鎖事項証明書(閉鎖謄本)をご依頼人にお渡し致します。