土地合筆登記
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- 隣り合った複数の土地をお持ちで、1つにまとめたいとき
- 遺産相続の前提として合筆するとき
土地合筆登記とは、複数の土地を合併して登記記録(登記用紙)上1筆の土地にする登記のことをいいます。
通常土地合筆登記には測量業務を伴いません。ただし、遺産相続などで、複数の土地を合筆してから、それを各相続人の相続分ごとに分筆する場合などには、土地分筆登記の前提として境界確定測量が必要になります。
この登記は、所有者の意思に基づいて行う登記ですから、所有者に申請義務はありません。
合筆するかどうかは所有者の自由であり、数筆の土地を一体として利用していたとしても、所有者に合併する意思がなければ、土地合筆登記を申請する必要はありません。
手続の費用
当事務所では常に依頼者の立場に立ち、また、業務の効率化を図る事により、品位ある成果をより負担の軽減された形でご提供できるよう心掛けております。
土地合筆登記の費用につきましては、約5万円~となります。
なお、土地の大きさや現地の状況、必要書類の有無などにより変わってきますので、詳細につきましては、メールまたはお電話などでご相談下さい。ななお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。
※上記費用には、官公署等での調査業務、現地調査業務、登記申請書類作成および登記申請、登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)の取得までを含みます。
※上記費用には別途消費税がかかります。
必要書類
※下記必要書類は、登記の目的により必要でないものも含んでおります。
- 委任状
- 土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。
- 土地の所有権登記名義人の登記識別情報(所有権の登記済証)
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所有権の登記のある土地を合筆する場合に必要になります。当該申請が、所有権の登記名義人本人からなされていることを登記官において確認するためです。
合筆前のいずれか1筆の登記識別情報(所有権の登記済証)でかまいません。
- 土地の所有権登記名義人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 所有権の登記のある土地を合筆する場合に必要になります。当該申請が、所有権の登記名義人本人からなされていることを登記官において確認するためです。
手続の流れ
- 土地合筆登記の申請を検討
- 複数の土地を合併して登記記録(登記用紙)上1筆の土地にしたい場合、土地合筆登記を行う必要があります。通常は、土地家屋調査士が土地の所有者から依頼を受けて代理人として登記申請を行います。
- お見積もり
- 当事務所に土地合筆登記の申請手続きのご相談又はご依頼を頂きます。その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えして頂ければ、回答する上での参考になり、より正確なお見積りをご提示できます。なお、相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、是非お気軽にご利用下さい。
- 土地合筆登記の受託
- 土地合筆登記に必要な書類をお預かり致します。
- 調査
- 法務局、その他官公署等での資料調査を行います。
具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及びの登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をし、合併制限に抵触しないかを調査します。
また、場合によっては、市役所や都税事務所又は市町村役場での調査も必要となります。
- 現地調査
- 調査資料をもとに現地調査を行い、土地合筆登記が可能かどうかの最終判断をします。
- 登記申請書作成
- 資料調査、現地調査で得た情報をもとに、土地合筆登記の申請書・調査報告書等の登記申請書類を作成します。
なお、お預かりした書類のほかに、上申書などの書類が必要な場合には、所有者様にご署名・ご捺印を頂く事になります。
- 登記所へ申請
- 必要書類がすべて揃い、土地合筆登記の申請書の作成が完了した段階で、ご依頼物件の所在地を管轄する法務局へ土地合筆登記の申請を致します。
- 登記完了証・登記識別情報を受領
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法務局へ行き登記完了証を受け取ります。法務局の混雑具合や登記官の調査状況によってばらつきはありますが、通常は、登記申請から7日から10日程度で土地合筆登記は完了します。
- 登記完了証・登記識別情報を引き渡し
- 申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の全部事項証明書(登記簿謄本等)をご依頼人にお渡し致します。